オープンソースのライセンス
- 2007年5月25日 00:47
- オープンソース
オープンソースライセンスの主だったモノは、一定の条件の下でソフトウェアの使用、複製、改変、(複製物または改変物の)再頒布を認めている。次の 2 つの条件はほぼ共通している。
無保証であること
オープンソースの性質上、ソフトウェアやその派生物は元の著作者でも制御しきれない形で流通し、元の著作者がそこから直接に利益を得ることは難しい。そのため、ソフトウェアは「有用であるとは思うが無保証である」と謳っており、ソフトウェアが何らかの損害をもたらしたとしてもそれを保証しないものと定めている。
著作権表示を保持すること
オープンソースは一定の条件内で自由な利用を認めるものであって、著作権を放棄するものではない。むしろ、「一定の条件」を守らせるための法的根拠は原著作者の著作権に求められる。そのため、多くのライセンスは適切な形でソースコードや付属文書に含まれる著作権表示を保持し、つまり派生物を作った者が自分で0から作ったように偽らないことを定めている。
ソースコードを伴わないバイナリ形式のみでの配布を認めているライセンスでは、その際にも付属文書に著作権表示を記載するように定めているものもある。
次の条件は、採用しているライセンスとそうでないライセンスがある。
同一ライセンスの適用
複製や改変物を頒布する際には、必ず元と同じライセンスでの利用を認めるように定めているものがある。GPL が代表的である。例えば、GPL のソースコードを BSD ライセンスのソースコードと組み合わせて新しいソースコードを作った場合、GPL の規定によりこのソースコードを頒布する際には GPL での利用を認めなければならない。
このため、GPL のソースコードを利用して、ソースコードを独占する(プロプライエタリな)ソフトウェアを作成することは難しい。
この性質を俗に(主に批判的な立場から)ライセンスの「感染性」と呼ぶこともある
原著作者の特別な権利
この種の条件は、現在ソースコードを独占的に所有している企業がそれをオープンソース化するに当たって考慮する余地のあるものである。例えば Mozilla のためのライセンスとして作成された MPL では、派生物を頒布する際にはソースコードを公開しなくてはならないが、元々の Mozilla の著作権を有していた Netscape Communications だけは特別で派生物のソースコードを公開しなくても良い権利を持っている。
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